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夫の預金3500万円のうち3300万円が義実家にわたる…相続で後悔しないための”遺言状を書く”ともう一つ

夫の預金3500万円のうち3300万円が義実家にわたる…相続で後悔しないための”遺言状を書く”ともう一つ

相続で揉めないためにできることはあるか。税理士の板倉京さんは「もめるのは“強欲だから”、“お金持ちだから”と思われがちだが、そうではない。相続の現場を見ると、知ってさえいれば回避できたケースが多くある」という――。

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